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昇降機について

昇降機とは

昇降機のイメージ

建築基準法における「昇降機」とは、「一定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動力を用いて人又は物を建築物のある階又はある部分から他の階又はある部分へ移動・運搬のための設備」をいいます。
昇降機には「エレベーター」「階段昇降機」「小荷物専用昇降機」等があります。
「エレベーター」は人や荷物の昇降に使われている機械です。商業施設、マンション、ビル等様々な場所で一般的に設置されています。
「階段昇降機」は階段にレールが設置され、階段を昇降する機械です。いすに座ったまま階段を昇り降りできるいす式階段昇降機や、車いす用の階段昇降機などがあります。個人宅のみならず、学校、病院、駅、公共施設、福祉・介護施設など様々な場所に設置されています。ご高齢者や車椅子に乗っている方が集まる場所での利用率が年々高まっています。
「小荷物専用昇降機」は小荷物、商品、食事等の運搬に使われている機械です。ビル、ホテル、レストラン、病院、学校、配送センター、工場等様々な場所で使用されています。

小荷物専用昇降機の詳細情報はこちら

昇降機の確認申請について

昇降機を建物に設置する際、建築基準法に基づき確認申請が必要となります。既存の建物に昇降機を設ける場合で一定の条件を満たす場合においては、昇降機の確認申請が不要となります。
確認申請とは、建築基準法において、建築設備の工事を着工する前にその計画が法令に適合しているかを審査することです。

(建築設備への準用)

建築基準法 第八十七条の二 政令で指定する昇降機その他の建築設備を第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、(中略)及び第八十九条から第九十条の三までの規定を準用する。

既存の建物に昇降機を設置する場合

既存建築物が1~3号建築物である場合は、第八十七条の二により、昇降機の確認申請が必要です。
しかし、4号建築物(木造2階建ての一戸建て住宅等)に設置する場合は、第八十七条の二に該当しないので確認申請は不要となります。

確認申請を要する建築物(建築基準法第6条第1項)

既存の建物に小荷物専用昇降機を設置する場合

建築基準法施行令の第百四十六条に定められているように、小荷物専用昇降機の設置には確認申請が必要です。
しかし、「小荷物専用昇降機のテーブルタイプ(扉が床面から50cm以上にあるタイプ)」に関しては指定がない為、確認申請が不要の場合がありますが、特定行政庁(都道府県、市町村、特別区)によって扱いが異なる為、設置の際には確認申請の要否を確認する必要があります。

(確認等を要する建築設備)

建築基準法施行令 第百四十六条  法第八十七条の二 (法第八十八条第一項 及び第二項 において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。
一  エレベーター及びエスカレーター
二 小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
二  法第十二条第三項 の規定により特定行政庁が指定する建築設備(屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)

小荷物専用昇降機の除外対象である「昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるもの」については、国土交通省告示第239号で「昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いもの」と定められています。
小荷物専用昇降機(確認申請が必要なタイプ)の製品一覧はこちらをご覧ください。

検査済証のない建築物に昇降機を設置する場合

建築物が建築基準法に適合していない場合、昇降機を設置することはできません。
検査済証のない建築物に昇降機を設置する場合は、建築物について建築士による建築基準法への適合状況を調査する必要があります。国土交通省がガイドラインを策定・公表していますのでご参考ください。
検済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン

昇降機設計計画書・完了検査申請時に提出する書類について

確認申請時に提出する書類

  • ・確認申請書の正本及び副本
  • ・昇降機設計計画書
  • ・建物の確認済証
  • ・建物の平面図・立面図

完了検査申請時に提出する書類

  • ・完了検査申請書

※申請書の提出先により必要書類が異なる場合がありますので、管轄の建築指導課等にご確認下さい。

昇降機の定期検査報告について

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設等の昇降機の所有者は、おおむね6ヶ月~1年ごとに検査者(一級建築士または二級建築士または昇降機等検査員)による検査を実施し、その結果を特定行政庁に報告するよう定められています。
定期検査報告を行うと発行される「定期検査報告済証」をエレベーターのかご内や、遊戯施設の見えやすい位置に掲示することとしています。

点検の項目、方法や判定基準については昇降機の種類によって定められています。
昇降機の種類は以下のように分類されます。

  • ・かごを主索又は鎖で吊るエレベーター
  • ・油圧エレベーター
  • ・段差解消機
  • ・いす式階段昇降機
  • ・エスカレーター
  • ・小荷物専用昇降機

(報告、検査等)

建築基準法 第十二条
3  昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

(工作物の定期報告)

建築基準法施行規則 第六条の二の二 法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告の時期は、法第六十四条に規定する工作物(高さ四メートルを超えるものに限る。以下「看板等」という。)又は法第八十八条第一項に規定する昇降機等(以下単に「昇降機等」という。)(次項及び次条第一項においてこれらを総称して単に「工作物」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
一 法第八十八条第一項において準用する法第十二条第一項及び第三項の政令で定める昇降機等について、築造主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合

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