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垂直搬送機

鈴木製機の垂直搬送機は【ユーザーフレンドリー】

鈴木製機では、垂直搬送機の一台一台を現場に適応するようアレンジしています。搬送物の内容や現場の環境などをお伺いし、あらゆるニーズにお応えします。
お客様の要求に応える「誠意」。開発への「チャレンジ」。
品質を向上させる「情熱」。低価格と標準化への「こだわり」。
鈴木製機に脈々と流れるDNAの結晶です!

◆垂直搬送機の特徴

  1. 建築基準法の適用を受けません。
  2. イニシャルコスト・ランニングコストが少なく済みます。
  3. ボタン一つで任意の各階へスピード搬送を実現します。
  4. 搬送物を自動的に出し入れして、ロスタイムを省きます。
  5. 防爆やステンレスなどの特殊仕様も対応可能です。

トレーリフター

トレーリフター

垂直搬送機なので法の適用を受けません。台車・ハンドリフトでの搬入が可能に!

アクトレーター

アクトレーター

垂直搬送機シリーズ軽荷重から重荷重まで幅広い品揃え。

ポーリフトオート

ポーリフトオート

ポーリフト本体の前後に搬送コンベヤを取り付けました。簡単操作で、リーズナブルな小型垂直搬送機です。

トレーリフター

台車・ハンドリフトでの搬入が可能に

トレーリフターの
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ポーリフトオート

簡単操作でリーズナブル!

ポーリフトオートの
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垂直搬送機とは

垂直搬送機とは、物流センターや工場・倉庫などの建物に設置される、上下階へ荷物を垂直方向に搬送する荷物専用の搬送設備のことをいいます。
荷物を昇降路内の搬器に搬入・搬出するときは、コンベヤ・トレー等を使用し、人が直接介入しない構造となっています。
パレットや台車、箱などの搬送物の形状や使用環境など、用途に合わせた機種が数多く製作されています。

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垂直搬送機と昇降機の違いについて

垂直搬送機は、建築基準法における昇降機に該当しないため、昇降機に必要な確認申請や設置後の定期検査報告が不要です。
建築基準法における「昇降機」とは、「一定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動力を用いて人又は物を建築物のある階又はある部分から他の階又はある部分へ移動・運搬のための設備」をいいます。
ただし、次の(1)から(3)に掲げる施設は建築物に設ける移動・運搬のための設備ですが、昇降機に該当しないものとして扱われます。
垂直搬送機は(1)に当てはまるため昇降機には該当しません。

(1)工場、作業場等に生産設備又は搬送(荷役)設備として専らそれらの過程の一部に組込まれる施設で、人が搬器の品物の搬出、搬入に直接介入せずに使用され、かつ、人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの

上部自動積卸装置/下部自動積卸装置
昇降機に該当しない搬送設備の例

(2)機械式駐車場(機械式駐輪場を含む。)、立体自動倉庫等の物品の管理のための施設(当該施設に搬入された品物等が自動的に搬出位置に運搬される構造になっているものに限る。)の一部を構成するもので、人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの

(3)舞台装置であるせり上がり装置
出展:一般社団法人日本建築設備・昇降機センター「昇降機技術基準の解説」

確認申請について

確認申請とは、建築基準法において、建築設備の工事を着工する前に、その計画が法令に適合しているかを審査することです。
確認申請が必要な昇降機は

と規定されていますが、垂直搬送機は昇降機に該当しません。
また、建築基準法における建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水や昇降機などと規定されていますが、垂直搬送機はこれらの建築設備にも該当しません。
これより、垂直搬送機は確認申請が不要です。
※ただし、建築物に搬送設備(垂直搬送機やコンベヤ)を設置する場合は、建築基準法の防火区画など各関係法令の確認及び対応が必要となります。計画の際は必ずご確認ください。

トレーリフター・アクトレーター・ポーリフトオートは、建築基準法の適用除外となる垂直搬送機に分類されます。

(確認等を要する建築設備)

建築基準法施行令 第百四十六条 法第八十七条の二(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。
一 エレベーター及びエスカレーター
二 小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
三 法第十二条第三項の規定により特定行政庁が指定する建築設備(屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)

建築基準法 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

定期検査報告について

定期検査報告とは、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者による、定期的な検査及びその結果を特定行政庁に報告することです。

建築基準法において、昇降機や特定の建築設備に定期検査報告が定められていますが、垂直搬送機はこれらに該当しないため、定期検査報告が不要です。
長く安全にご使用頂く為には定期点検が必要不可欠です。

(報告、検査等)

建築基準法 第十二条 3 特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

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