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違法リフトの設置例

簡易リフトやエレベーター等の昇降機は「労働安全衛生法」と「建築基準法」の2つの法規により定められており、双方の規定を遵守する必要があります。

鈴木製機_法令説明_荷受台の寸法が大きい

荷受台の寸法が大きい

鈴木製機_法令説明_ホイスト式リフト

ホイスト式リフト

鈴木製機_法令説明_扉の寸法が搬器を超える

扉の寸法が搬器を超える

鈴木製機_法令説明_テーブルリフト

テーブルリフト

鈴木製機_法令説明_安全対策あり簡易リフト

安全対策あり簡易リフト

鈴木製機_法令説明_安全対策なしリフト

安全対策なしリフト

これらのリフトは「建築基準法」「労働安全衛生法 クレーン等安全規則」が守られておりません。
違法であり、法規は尊守する必要があります。簡易リフトの違法性についてはこちらをご覧ください。

建築基準法第34条1項に定める「昇降機」に対し「各フロアに自動送り込み装置を設置して、搬送をする昇降機は、建築基準法における昇降機とはならない」設備と説明され、これらの設備を「垂直搬送機」と呼称しています。

労働安全衛生法においても「垂直搬送機」は適用の除外として基収2183号にて明文化されています。
したがって、垂直搬送機は、 「建築基準法」「労働安全衛生法 クレーン等安全規則」より適用除外となります。

当社では、「トレーリフター」「アクトレーター」「ポーリフトオート」が垂直搬送機です。

垂直搬送機は、行政庁への申請・報告の必要はありません。また点検も自主点検になります。

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