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簡易リフトの違法性について

簡易リフトの違法性について

簡易リフトやエレベーター等の昇降機は「労働安全衛生法」と「建築基準法」の2つの法規により定められており、双方の規定を遵守する必要があります。

しかし、それぞれの法規で昇降機をエレベーターと分類する条件が異なるため、労働安全衛生法では認められている簡易リフトは、建築基準法の観点からは構造規格に適合していない「違法エレベーター」となる場合があります。

違法エレベーターとなる場合は、簡易リフトとして設置していて

  1. 搬器(カゴ)の床面積が1m2を超える場合。
  2. 搬器(カゴ)の高さが1.2mを超える場合。
  3. 周囲が不燃材料で覆われていない場合。(金網等、内部が見える)
  4. 構造部・安全装置が建築基準法の規定に適合していない。

等があります。

違法エレベーターを使用している場合、国土交通省の指導が入り、大規模な改修や入替が必要になることがあります。
※ 違法リフトの設置例はこちらをご覧ください。

参考:国土交通省|エレベーターの安全装置等に関する 基準の合理化に資する検討

参考:国土交通省|建築基準法違反の疑いのある建築物等にかかるフォローアップ調査について

参考:国土交通省|違法設置昇降機における死亡事故事例

労働安全衛生法と建築基準法のまとめと相違点

参考:参考:国土交通省|昇降機(エレベーター、エスカレーター等)について

鈴木製機の垂直搬送機について

労働安全衛生法の規定を満たしている簡易リフトでも、建築基準法の観点からは違法エレベーターとなってしまうケースが多々あります。

近年、違法エレベーターによる事故が問題視され、国土交通省の指導強化やコンプライアンス意識の高まりからも、違法エレベーターが認知されてきてはおりますが、未だに数多く市場に出回り続けているのが現状です。

このような背景を受け、その構造上の理由から、労働安全衛生法・建築基準法のどちらの観点からも法的に問題がなく、さらに事故が起き難い構造の垂直搬送機に注目が集まっています。

鈴木製機では「トレーリフター」「アクトレーター」「ポーリフトオート」シリーズが垂直搬送機に分類されるため、安全・安心にお使い頂けます。

簡易リフトは比較的小さな荷物しか搬送できませんが、垂直搬送機には荷物の大きさや重さに制限がないため、簡易リフトに比べ使い勝手が非常に良い事も特徴です。さらに「トレーリフター」に関しては積荷の形状を選ばないため、台車やパレット等様々な形状・重さの荷物が搬送可能です。

簡易リフト

簡易リフトとは、荷物のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が1m2以下または搬器の天井高さが1.2m以下、さらに積載荷重が0.25t以上のものを指します。

鈴木製機の規定を満たしている簡易リフト鈴木製機の規定を満たしている簡易リフト 鈴木製機の規定を満たしている簡易リフト

労働安全衛生法施行令 第一条 九

簡易リフト エレベーター(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。

クレーン等安全規則 第一章 総則 第二条

この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリツク、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。

  • クレーン、移動式クレーン又はデリツクで、つり上げ荷重が〇・五トン未満のもの
  • エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が〇・二五トン未満のもの
  • 積載荷重が〇・二五トン以上の建設用リフトで、ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さが十メートル未満のもの
  • せり上げ装置、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業又は事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーター、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆の用に供されるエレベーター

簡易リフトの構造規格

クレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号)第百八十二条第二項(現行=安衛法第四十二条)の規定に基づき、簡易リフト構造規格を次のように定めています。

  • 第一章構造部分(第一条-第七条)
  • 第二章機械部分(第八条-第十六条)
  • 第三章ワイヤロープ及びつりチェーン(第十七条-第十八条)
  • 第四章雑則(第十九条-第二十条)

詳細は、厚生労働省「簡易リフト構造規格」をご参照ください。

簡易リフトの設置計画の届け出について

簡易リフトを設置する場合、その計画を設置工事開始日の30日前までに労働基準監督署長に届け出なければなりません。労働安全衛生法第八十八条第1項で計画の届出について定められております。

労働安全衛生法 第十章 監督等 第八十八条

(計画の届出等)

第八十八条事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

労働安全衛生規則第八十五条で計画の届出が必要な機械等が定められております。

労働安全衛生規則 第一編 第九章 監督等 第八十五条

(計画の届出をすべき機械等)

第八十五条

法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。

  • 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(法第三十七条第一項の特定機械等及び令第六条第十四号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。)を除く。)で、六月未満の期間で廃止するもの
  • 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの

設置報告書について

簡易リフトを設置する場合、簡易リフト設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

クレーン等安全規則 第七章 簡易リフト 第一節 設置 第二百二条

(設置報告書)

第二百二条簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

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