もし違法リフトで事故が起きたら
違法リフトについて
荷物の上下搬送に便利な荷物用リフターですが、今現在も市場に数多くの違法リフトが出回っています。
違法となる基準はいくつかありますが、「安全性が確保できていない」「事故の危険性が高い」ということが違法リフトとなる要因です。
では、もし違法リフトで事故が起きたら?
当然ですが、「リフトの設置者」=「会社」に対して賠償責任が問われます。
違法リフトの設置例はこちら
実際に損害賠償責任を問われた事例
平成23年2月、広島高等裁判所・岡山支部にて判決が下った事例です。
使用者がフロアとリフトの搬器に挟まれて死亡してしまったという事故です。
原因は、搬器が何らかの原因で突然降下したか、乗っていた人が無理な態勢で操作スイッチを押したか等、はっきりとは分かっていないようです。
しかし、この事故にあった方は日常的に荷物と一緒にリフトに乗っていたとのことです。
会社側は「人は乗らないように」と指導し、表示もしていた、と主張しています。
また、搬器の大きさは、幅1500mm、奥行き1600mm、高さ1845mmで、明らかに簡易リフトの制限寸法を超えていました。
簡易リフトはそもそも建築基準法に照らせば問題ありですが、こんな大きさの簡易リフトが使われているのが現状です。
そして、制限寸法の高さ1200mmで作った天井を取り外してしまっているリフトも沢山あるのです。
この事例で会社側が支払った賠償金は4500万円。
損害賠償保険が1500万円おりていて、それに加えて4500万円です。
使用者の作業に命の危険が伴い、さらに、事故を起こしてしまった事により、会社自体の信用や信頼までも失いかねないことを考えると、違法リフトの使用は非常にリスクが高いのではないでしょうか。
違法リフトを取り巻く現状
昨今、国交省の違法リフトに対する指導強化や世間のコンプライアンス意識が高まっていることもあり、違法リフト、特に設置済みの簡易リフトの改修に関するお問い合わせが非常に増えています。
また、「とあるメーカーから簡易リフトを提案されたけど、これって大丈夫なの?」というようなご相談もよく頂きます。
こういったケースでは違法リフトをご提案されている事がほとんどです。
このようなことから、「知らず知らずのうちに違法リフトを設置してしまい、まだ新しいけど適法なものに入れ替えたい」というご相談も頂きます。
簡易リフトの違法性についてはこちら。
垂直搬送機という選択肢
弊社で扱っている「トレーリフター」「アクトレーター」「ポーリフトオート」は垂直搬送機に分類されます。
垂直搬送機は建築基準法における昇降機に該当しないため、昇降機に必要な確認申請や設置後の定期検査報告が不要です。
つまり法令の適用除外となっており、法的に安心してご使用頂けます。
また昇降路に人が立ち入ることができない構造上、事故が起きづらく非常に安全です。
もし荷物用リフトの設置で不安や疑問があればお気軽にご相談ください。
お客様の用途に合った適法なリフトをご提案させて頂きます。
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