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テーブルリフター、ホイストなどの違法リフトの適正化について

リフター

テーブルリフトやリフトテーブルなど、シザーリフトを昇降機として使用するのは違法なため、安全で法規制を遵守できる垂直搬送機に入れ替える需要が近年増加しています。現状で違法リフトが設置されている企業は、予期せぬ事故で賠償責任が生じる前に、安全な垂直搬送機に入れ替えましょう。

この記事では、シザーリフト(テーブルリフト・リフトテーブル)やホイストの基礎知識を解説すると共に、建築基準法や労働安全衛生法などの法規制について紹介します。また、リフトの適合化需要が増加している要因や垂直搬送機の導入事例を紹介します。

シザーリフトとは(テーブルリフト・リフトテーブル)

シザーリフトとは、別名でテーブルリフトやリフトテーブル、テーブルリフターとも呼ばれている昇降装置です。パンタアームと呼ばれるクロス状のアームに設置されているシリンダーの推力によって、アームが伸縮することでテーブルが昇降する仕組みになります。

なお、クロス状のパンタアームがはさみの形状に似ていることから、はさみの英語表記「scissors」の語呂でシザーリフトと呼ばれているとされています。このパンタアームの機構は非常にコンパクトでシンプルな作りとなっており、昇降距離に応じて段数を重ねることで上昇する高さを確保しています。

シザーリフトは主に電動式と油圧式に分かれていますが、中でも油圧式は廉価でよりコンパクトな構造が特徴です。一方で、電動式は油圧式のように作動油を使用しないので、清潔な上に油圧低下による自然降下などもありません。

さまざまな用途で利用されているシザーリフトですが、基本的に人力では難しい重量の荷物を昇降する目的で活用されています。例えば、物流工程における段積み・段ばらしや段差解消、高所作業台などが当てはまります。

ただし、シザーリフトはエレベーターとしての強度基準や安全基準をクリアした設計ではないため、建築基準法や労働安全衛生法における昇降機として活用することはできません。シザーリフトを昇降機として活用した場合、法令違反となるので注意しましょう。

ホイストとは

ホイストとは、重量物を上下運搬するための巻き上げ機です。耐荷重は200kg程度のものから1000kgまで対応しているタイプなど、非常に幅広いタイプがあります。重量物の上下運搬を人力で行う場合、相当数の人員を配置しなければなりませんが、ホイストを活用することで簡単に重量物運搬が可能になり省力化を実現できます。

そのため、物流倉庫や建設現場、自動車工場など幅広い産業で活躍しています。ホイストはレバー操作で行うレバーホイスト、電力で動作する電動ホイスト、圧縮空気の力を利用したエアーホイストなど、動力のタイプによって種類が分かれています。

レバーホイストはハンドルやレバー操作で上げ下げを行うタイプで、小型で軽量な上に安価な特徴があります。電動ホイストはモーターの力によって持ち上げるタイプで、ボタン一つで操作できる手軽さが特徴です。

一方で、エアーホイストは電力を使用せず、圧縮空気が動力源なので火花による引火の恐れがないメリットがあります。これらの特性から、危険物を取り扱う化学工場などで多く採用されている傾向にあります。

なお、ホイスト式の簡易リフトなどもありますが、簡易リフトの中には構造規格に適合しない違法エレベーターになるケースがあります。違法エレベーターとして指導を受けた場合、大規模改修が必要になることもあるので注意しましょう。

建築基準法

昇降機を設置する際には、建築基準法を遵守しなければなりません。建築基準法で適用される昇降機は、エレベーターの場合「かごの面積1㎡超または高さ1.2m超」小荷物専用昇降機で「かごの面積1㎡以下かつ高さ1.2m以下」と定められています。

積載荷重0.25t未満のエレベーターや簡易リフトについても、建築基準法で昇降機に該当するものは確認申請などの法的手続きが必要です。

労働安全衛生法

昇降機を設置する際には、建築基準法と同様に労働安全衛生法を遵守する必要があります。労働安全衛生法における昇降機は、エレベーターの場合「かごの面積1㎡超かつ高さ1.2m超」簡易リフトで「かごの面積1㎡以下または高さ1.2m以下」と定められています。

この際に留意しなければならないポイントは、労働安全衛生法では簡易リフトに分類されたとしても、建築基準法の観点からエレベーターや小荷物専用昇降機に分類された場合、建築基準法における昇降機の法規制が適用されるという点です。

それぞれの法規制を正しく理解した上で、違法リフトにならないように注意することが重要です。

リフトの適合化需要が増えている理由

法律

建築基準法や労働安全衛生法で解説した通り、リフトを導入する際には法規制を遵守しなければなりません。違法リフトのまま放置して事故が発生した場合、リフトの設置者として会社側に賠償責任が問われることになるでしょう。

例えば、フロアとリフトの搬器に挟まれて起きた死亡事故の事例が、平成23年2月に広島高等裁判所で判決が下っています。本事案では、簡易リフトの制限寸法を超えた簡易リフトが使われており、さらに人も一緒に乗っていたため事故が発生したとのこと。

簡易リフト自体、建築基準法の観点から違法性が指摘されていますが、さらに制限寸法を超えた簡易リフトが使われていたことも大きな問題点と言えるでしょう。この判決事例で会社側が支払った賠償金は4500万円となっており、企業の信用が失墜したことに加えて大きな金銭的損失を出しています。

このように違法リフトによる業務運営を行うことは、スタッフの安全性が確保できないだけでなく、企業の信頼や経済的損失を発生させる要因となります。このような背景からも、昨今のリフト市場は適合化の需要が増加していると言えるでしょう。

参考:「もし違法リフトで事故が起きたら

違法リフトの適合化は建築基準法の適用を受けない垂直搬送機がお勧め

違法リフトの適合化を行う際には、建築基準法における法規制を受けない垂直搬送機の導入がおすすめです。建築基準法における昇降機に該当しないため、確認申請や定期検査の実施が必要なく、イニシャルコストやランニングコストを押さえることができます。

垂直搬送機は昇降路内に人が介入できない構造になっているため、安全に荷物を搬送することができます。また、荷物用エレベーターと比較しても遜色ない高い搬送能力を持っているほか、コンベアなどの搬送システムと接続することで連続の搬送処理が行えるため、非常に高い搬送能力を有しています。

鈴木製機の垂直搬送機は、導入環境や搬送物に合わせてさまざまな機種を選択することができます。例えば、簡易リフトのニーズに最適なトレーリフターや、軽荷重から重荷重まで幅広い製品ラインナップのアクトレーター、簡単操作でリーズナブルに導入できるポーリフトオートなどをご用意しております。

その他にも、特殊環境にも対応しており、防爆仕様の垂直搬送機ステンレス仕様の垂直搬送機のご用意もあります。鈴木製機の垂直搬送機は他社様の半分以下の納期で導入できるため、高品質・低価格・短納期の垂直搬送機をお探しの企業様は、お気軽に鈴木製機までご相談ください。
鈴木製機のトレーリフターの導入事例はこちら

違法リフトの適合化事例紹介

ここからは、鈴木製機の垂直搬送機を導入した事例をご紹介します。株式会社明治ゴム化成様では、昇降機の老朽化と法規対応に伴う設備更新として、鈴木製機の垂直搬送機「トレーリフター」を導入して頂きました。

設備の更新前は老朽化により搬器や開閉戸の歪みが発生しており、修理でなんとか動作させている状態でした。また、設備自体が法規に抵触しているかも不明な状態だったため、設備の更新を検討されておりました。

そこで搬送能力も非常に高く、建築基準法や労働安全衛生法における法規制を受けない垂直搬送機を導入頂きました。垂直搬送機を導入したことにより、従来の大きな不安要素であった安全面が払拭できたほか、保守費用といったランニングコスト削減にも繋がっています。

また、作業性も大幅に向上しており、搬出入作業がスムーズに行えるよう改善できました。更新前の昇降機よりも安全性・作業性とともに向上したため、安心してご利用頂いております。トレーリフターは操作も非常に簡単なため、従業員様の高齢化における操作についても、問題なく対応できる設備となっています。

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